【お知らせ】認定経営革新等支援機関となりました

お知らせ

中小企業庁から発表がございました

この度、当事務所は認定経営革新等支援機関となりましたのでお知らせいたします。

証拠1:中小企業庁HP
証拠2:経済産業省北海道経済産業局HP
証拠3:認定経営革新等支援機関検索システム
※「北海道」を選択し「中小企業診断士」で検索すると出てきます。

「認定経営革新等支援機関」とは

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が設けられています。(根拠法:中小企業等経営強化法)
本認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
経済産業省北海道経済産業局HPより
※中⼩企業経営⼒強化⽀援法は現在の中⼩企業等経営強化法を指します

中小企業や小規模事業者、個人事業主の経営課題解決を支援するに際して、認定経営革新等支援機関は、その中でも特に専門性の高い支援を行うという役割が求められております。

具体的には、国の補助事業等(簡単に言うと補助金)の一部について、認定経営革新等支援機関の確認書や所見が必要なものがあり、それらの支援を行う役回りが期待されています。
当事務所は、今回の認定を持って対応可能になったということです。

このブログの読者(想定)の皆さまで知っている範囲で申しますと、事業再構築補助金の「確認書」や、405事業や早期経営改善計画(いわゆるポスコロ)では認定経営革新等支援機関の関与が必要です。対象事業等の詳細は中小企業庁HPのこちらを参照ください。

なお、この認定制度は5年ごとに実績に基づく更新登録が必要です。
なので、ちゃんと対象事業等に関与していないと、中小企業庁(経済産業省)から「あなた、せっかく認定したのに仕事してないでしょ?」と、名乗るのを認めてもらえません。

中小企業診断士の免許も、実務をしないと更新できませんから、似たようなものですね。

例えばどんなことができる?当事務所では何ができる?

解説すっぞ!と思ったら、中小企業庁HPにチラシがありました。
これ見たほうが早いです!

国の機関で「チラシ」と名乗るwebページは珍しい気がします。。。

なお、特に当事務所では「経営改善計画策定支援事業」の分野に力を入れていく予定です
資金繰りや融資で相談したい方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。
※資金繰りは、金融機関との交渉以前に改善できることもたくさんあります。

これからも北海道の付加価値を高め経済を盛り上げるために、ますますがんばってまいります。
今後ともよろしくお願いいたします!

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